太陽光発電関連機器 保証サービス標準約款
第1条(目的)
本約款は、加入証に記載の取扱事業者(以下、「当社」といいます。)が提供する太陽光発電関連機器保証サービス(以下、「本サービス」といいます。)をお客様が利用するにあたり必要な条件等を定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本約款に記載する用語の定義は、それぞれ以下のとおりとします。
- (1) 「保証修理」とは、本約款に基づいて当社がお客様の太陽光発電関連機器等に対して当社が実施する修理のことをいいます。
- (2) 「保証対象機器」とは、加入証に記載されており、当社より購入した機器であって、本サービスの対象となる機器のことをいいます。
- (3) 「保証期間」とは、当社がお客様に対して本サービスを提供する期間のことをいいます。
- (4) 「保証限度額」とは、サービス1回あたりの費用の上限として定められた額のことをいいます。
- (5) 「加入証」とは、当社がお客様に交付する書類(電磁的記録を含みます。)で、保証書番号、保証期間、保証限度額、保証対象機器その他本サービスに必要な事項が記載されたもののことをいいます。
- (6) 「メーカー」とは、保証対象機器の製造元のことをいいます。
- (7) 「メーカー保証期間」とは、保証対象機器の購入に伴い、その設置日を開始日としてメーカーから提供される初期保証(以下、「メーカー保証」といいます。)の期間のことをいいます。
- (8) 「代替品」とは、保証対象機器と同一型番の製品であって、保証対象機器と同等の品質を有する製品のことをいいます。ただし、同一型番の製品の入手が困難な場合には、保証限度額内で調達が可能な型番の異なる製品や別メーカーの製品、中古再生品を含む、当社が保証対象機器と同等の品質を有する製品と判断した製品をもってこれに代えるものとします。
- (9) 「データ等」とは、保証対象機器に保存されているデータ、ソフトウェア、プログラム等の電磁的記録のことをいいます。
第3条(保証内容)
- 1. 保証期間内において、本約款加入証記載の保証適用事由(以下、「保証適用事由」といいます。)が保証対象機器に発生した場合、当社はお客様からの保証修理の依頼(以下、「修理依頼」といいます。)に基づき、保証修理1回あたりの費用が保証限度額の範囲内に留まる限りで、保証修理を実施するものとします。
- 2. 保証修理は、当社がメーカーに委託することにより実施します。ただし、メーカーが、保証修理に必要となる部品の提供が困難であると判断した場合には、代替部品(保証修理に必要となる部品と同等の品質を有する部品をいいます。以下、同様とします。)を使用して保証修理を行うものとします。
- 3. 第1項の規定にかかわらず、第8条第1項各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの対象外とします。
- 4. 保証修理の実施または第7条第1項に基づく代替品の提供(以下、「保証対応」といいます。)により、お客様が保証修理実施後の保証対象機器または代替品を使用するにあたってネットワークおよびソフトウェアに関する設定等の各種作業が必要な場合がありますが、本サービスにはそれら各種作業の実施は一切含まれず、お客様自身で当該作業を行った場合に発生する費用等についても、本サービス対象外とします。
第4条(保証修理の依頼方法および注意事項)
- 1. お客様が修理依頼を行おうとする場合、お客様は加入証当社または『お客様窓口』に連絡するものとし、その後は、当社が説明する保証修理手続の手順に従うものとします。
- 2. 前項の方法によることなく、お客様が当社以外の第三者に直接修理依頼を行った場合、当該修理は本サービスの対象外となります。
- 3. お客様は、第1項に基づいて修理依頼をする場合、あらかじめ保証対象機器のデータ等のバックアップを行うものとします。なお、保証修理の過程において保証対象機器のデータ等が消失した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 4. お客様は、メーカーや当社が必要と判断した場合、保証対象機器のデータ等を消去できることについて、あらかじめ同意するものとし、当該データ等の消去に対しては、何ら異議を述べないものとします。
第5条(保証期間)
- 1. 保証期間は、加入証に記載します。
- 2. メーカー保証期間中、初期不良等によりメーカーまたは当社から保証対象機器の交換品(新品)がお客様に提供された場合であっても、前項に定める保証期間(本サービスの終了日)は変更されないものとします。
第6条(保証限度額)
- 1. 保証修理に要する費用が保証限度額を超える場合には、当社はその旨をお客様に通知し、お客様が自ら保証限度額を超える部分の費用を支払うことについて承諾したときに限り、当社は保証修理を実施することとします。
- 2. 保証限度額は、部品代、機器代、人件費、物流費その他保証対応のために要する全ての費用を合計した金額に対して適用します。
- 3. 第1項の承諾が得られない場合(次条第2項の承諾がある場合を除きます。)、または第1項の通知がなされた日の属する月の翌月末日までにお客様より回答が無い場合は、当該修理依頼はキャンセル扱いとなり、当社は保証修理を実施しません。
- 4. 前項の場合、修理依頼から修理依頼がキャンセル扱いとなるまでに要した費用については、お客様の負担とします。
- 5. 第1項の場合には、保証修理の完了をもって本サービスは自動的に終了します。
- 6. 前項により、本サービスが終了した後にお客様から新たな修理依頼がなされた場合、当社は、当該修理依頼を受け付けないものとします。
第7条(代替品の提供)
- 1. お客様から修理依頼があった保証対象機器について、メーカーまたは当社が保証修理不能と判断した場合、または保証修理に要する費用が加入証に記載の保証限度額を超過する場合には、当社はお客様へ代替品を提供することで保証修理に代えるものとします。
- 2. 代替品の提供に要する費用が加入証に記載の保証限度額を超える場合には、当社はその旨をお客様に通知し、お客様が自ら保証限度額を超える部分の費用を支払うことについて承諾したときに限り、当社は代替品を提供することとします。
- 3. 前項の承諾が得られない場合(前条第1項の承諾がある場合を除きます。)、または前項の通知がなされた日の属する月の翌月末日までにお客様より回答が無い場合は、お客様からの修理依頼はキャンセル扱いとなり、当社は保証対応を実施しません。
- 4. 前項の場合、修理依頼から修理依頼がキャンセル扱いとなるまでに要した費用については、お客様の負担とします。
第8条(本サービスの対象外となる事由等)
-
1. 保証期間内であっても、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本サービスの対象外となります。なお、次の各号のいずれの事由に該当しない場合でも、保証対象機器の点検・診断等を実施した結果、保証修理を実施しても同様の事象の再発や拡大被害発生の恐れがあるとメーカーまたは当社が判断したときは、保証修理を受け付けないことがあります。
- (1) システムの不適当な維持管理、使用上の誤りまたは不当な点検・修理もしくは改造に起因する場合
- (2) お客様または第三者の故意、過失に起因する場合
- (3) 保証対象機器の取付または設置の瑕疵、および保証対象機器が設置された建物または建物関連設備の設計、工事、管理の瑕疵に起因する場合
- (4) 建物構造の変形、変位等に起因する場合
- (5) 保証対象機器に記載されている型式または製造番号が改変もしくは削除されている場合、または判読不能の状態になっている場合
- (6) 車両、船舶、航空機用に使用された場合
- (7) 太陽光発電システム以外の発電装置との組合せに起因する場合
- (8) メーカーがシステム連系を推奨していない機器との組合せに起因する場合
- (9) 消耗品の交換等のみを行う場合
- (10) 経年変化や劣化または通常使用による自然の機械的摩耗・さび・カビ・腐食・変質・変色・色調の変化・音・振動・キズ・汚れ・液晶の表示劣化その他類似の事由による場合
- (11) 火災、爆発、暴動、投石等の外来の事故に起因する場合
- (12) 自然災害(落雷、降雹、雪氷、雪害等)または天災地変(地震、落雷、台風、風、噴火、津波等)に起因する場合
- (13) 煙害、公害、塩害、温泉地等における大気中の腐食性物質に起因する場合
- (14) 鳥糞、ねずみ食い、虫食い等の動物、虫または植物に起因する場合
- (15) 保証期間中に修理依頼の申し出がなかった場合、または、保証適用事由の発生後、速やかに修理依頼の申し出がなかった場合
- (16) 加入証の提示が無い場合
- (17) 加入証が改ざんされている場合
- (18) 電気事業法で定められた電圧以外の使用環境で使用したことに起因する場合
- (19) 設置後の据付場所の移動・移設後に発生した保証適用事由に起因する場合
- (20) 保証対象機器の販売契約または請負契約を締結した当時の技術では予想する事ができなかった事由に起因する場合
- (21) エラーメッセージ表示履歴等から、メーカー保証期間中に保証適用事由が発生していたことが確認された場合
- (22) メーカーが指定する定期点検がある場合に、当該点検実施期限までに点検を行っていなかった場合、または当該点検の結果に基づく補修が実施されていない場合
- (23) メーカーが指定する定期点検または保守・交換が正常に実施されていれば、保証適用事由の発生が回避できたと認められる場合
- (24) 本サービス以外の保険契約等(保証対象機器と同一の製品・付属品等を対象として締結された、第6条(保証限度額)第2項に定める損害または費用を補償する他の保険契約、共済契約または保証契約等をいいます。)により、金額にかかわらず保険金もしくは共済金等が支払われた場合、または代替品の提供を受けた場合
- (25) 埃が多い所、煙や油煙の多い所、湿度の高い所、急激な温度変化がある所、振動が強い所、または磁石もしくはスピーカー等の磁気を発するものの近く等で使用したことに起因する場合
- (26) 通信環境(インターネット等)を介してダウンロードしたデータ、プログラムまたはその他ソフトウェアに起因する場合。また、通信機能を搭載している場合に、保証対象機器本体に起因しない理由によってネットワーク接続ができない場合
- (27) メーカーがリコール宣言を行った後の、リコール部品およびリコール部位に起因する場合
- (28) 保証対象機器以外の製品の故障、増設機器、ソフトウェア等の相性に起因する場合
- (29) 電源が入っていない等、技術的知見の無い通常人を基準としても故障とは判断しない状態での修理依頼に係る一切の費用、部品交換を伴わない調整・修理、手直し修理、保守、点検、検査、作業等が生じた場合(清掃、リカバリー、設定、ソフトウェアアップデート、更新等で完了する場合)
- (30) 核燃料物質または核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する場合
- (31) 戦争(宣戦の有無を問いません。)、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変に起因する場合
- (32) 保証対象機器の損害に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合
- (33) 国または公共団体の公権力の行使に起因する場合
- (34) 保証修理時に、保証適用事由の発生が確認できない場合
- (35) 日本国内で保証修理を実施できない場合
- (36) メーカー保証書で保証の対象とならない事由の場合
- (37) コンピュータウイルス、第三者の不正アクセスまたはこれらに類する事由に起因する場合
- (38) 電波障害、通信回線の異常、過電流または過電圧に起因する場合
- (39) 電池の液漏れに起因する場合。ただし、蓄電池を対象機器とする場合は製造上の欠陥に伴う液漏れを除きます。
- 2. お客様からの修理依頼を受けた後に、当社が保証対象機器の点検・診断等を実施した結果、またはメーカーが修理を実施する過程において、前項各号に定める事由に起因することが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用および修理見積費用等については、お客様の負担とします。
- 3. お客様からの修理依頼を受けた後に、当社が保証対象機器の点検・診断等を実施した結果、またはメーカーが修理を実施する過程において、第1項なお書きに該当することが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用および修理見積費用等については、お客様の負担とします。
第9条(本サービスの対象外の費用等)
-
1. 前条第1項各号に該当しない場合であっても、次の各号の費用等は、本サービスの対象となりません。
- (1) 保証適用事由の発生によって生じた発電量損失
- (2) 保証適用事由の発生によって保証対象機器から消失したデータ等
- 2. 電力会社からの指定による電圧抑制に起因する発電量の減少等については、保証適用事由に該当しません。
第10条(業務の再委託)
お客様は、当社が本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に再委託(再委託等、二段階以上の委託を含みます。)することについて、あらかじめ承諾するものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
-
1. お客様は、現在または将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
- (2) 反社会的勢力を利用していること。
- (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
- (4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
- (5) 自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行うこと。
- 2. お客様が前項に違反するおそれがあると当社が合理的に判断した場合、当社は催告その他の手続きを要しないで、本サービスの契約解除その他当社が必要と判断する対応をとることができるものとします。
- 3. 前項の規定により本サービスの契約が解除された場合には、お客様は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないものとします。
- 4. 第2項の規定により本サービスの契約が解除された場合には、お客様は当社に対して、当社が被った損害を賠償するものとします。
第12条(間接損害)
本サービスに関し、お客様が被った間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等をいいますが、これらに限りません。)、特別損害、付随的損害、拡大被害、保証対象機器以外の機器や部品に対するデータ等の損失または損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(障害に起因する死亡もしくは怪我を含みます。)、および他の財物に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失によるものがある場合には、この限りではありません。
第13条(お客様の個人情報)
お客様の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。)は、当社の定める個人情報の保護方針(プライバシーポリシー等名称の如何を問いません。)に従い管理されるものとします。
第14条(約款の変更)
- 1. 当社は、天災地変、疫病の流行、法令の制定または改廃、その他の事情の変更が生じた場合には、法令に従って本約款を変更することがあります。
- 2. 前項に基づきこの約款を変更する場合には、ホームページへの掲載その他適切な方法により、変更内容および変更時期を事前にお客様に周知することとします。
第15条(準拠法・合意管轄)
- 1. 本約款の効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
- 2. 本約款および本サービスに関して、お客様と当社の間での紛争が生じた場合、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(本サービスにおける権利または義務について)
- 1. お客様は、当社の書面による承諾なしに本サービスに基づく権利もしくは義務を譲渡し、または承継させることはできません。
- 2. お客様が保証対象機器の所有権を有さず、使用貸借としてこれを使用している場合(リースやレンタル等を含みますが、これらに限りません。)、本サービスの利用に先立って保証対象機器の所有権者(リース会社やレンタル会社等をいいます。)に対して、本サービスを受ける旨を通知した上で当該所有権者によって定められた手続等を行い、本サービスの利用に関する承認をお客様自身の責任において得るものとします。
- 3. お客様が前項の承認を得た後は、当社がお客様に代わって本サービスの利用手続等を行えるものとします。
第17条(協議事項)
本約款に定めのない事項については、お客様および当社は、誠実に協議のうえ解決を図るものとします。
メーカー保証期間中の出張作業料保証特約
第18条(特約の内容)
メーカー保証期間中にこの特約が付帯されている場合、第9条のいずれかに該当するときを除き、メーカー保証期間中にお客様からの修理依頼を受けて当社は保証対象機器の点検・診断等を実施した結果、保証書に定める保証適用事由の存在が判明したときは、当該点検・診断等に伴い発生した出張費用・交換作業費用は、加入証に記載の保証限度額の範囲内で保証の対象とします。
第19条(対象外となる場合)
前条に定める出張費用、交換作業費用がメーカー保証の対象となる場合は、この特約の対象外とします。
発電シミュレーション補償約款
第1条(目的)
本約款は、加入証に記載の取扱事業者(以下、「当社」といいます。)が、提供する発電シミュレーション補償(以下、「本サービス」といいます。)をお客様が利用するにあたり必要な条件等を定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本約款に記載する用語の定義は、それぞれ以下のとおりとします。
- (1)「対象機器」とは、当社が販売を行った住宅用太陽光発電システム・蓄電システムであって、1年分の発電量の計測結果が確認できるモニター等の機能が備わっている機器をいいます。
- (2)「サービス期間」とは、当社がお客様に対して本サービスを提供する期間のことをいいます。
- (3)「発電シミュレーション値」とは、年間発電量実績の値がこれを下回った場合に、当社がお客様に対してシミュレーション補償金を補てんする基準値として用いる発電量であって、別表1に定めるシミュレーションソフトにより算出した年間発電量のことをいいます。
- (4)「年間発電量実績」とは、対象機器によって実際に発電された電力量の年間実績のことをいいます。
- (5)「支払限度額」とは、当社が第4条第2項に基づいてお客様へシミュレーション補償金をお支払いする場合の、サービス期間中の上限額として定められた金額のことをいいます。
- (6)「加入証」とは、当社がお客様に交付する書類(電磁的記録を含みます。)で、加入証番号、サービス期間、支払限度額、対象機器その他本サービスに必要な事項が記載されたもののことをいいます。
- (7)「メーカー」とは、対象機器の製造元のことをいいます。
- (8)「シミュレーション補償金」とは、サービス期間内において、年間発電量実績が発電シミュレーション値を下回った場合に、その差異を基準として別表2に定める算出方法により算出された補償額をいいます。
第3条(サービス期間)
- 1. 本サービスのサービス期間は、加入証に記載します。
- 2. 対象機器のメーカー保証期間中に、初期不良等により対象機器の交換品(新品)が提供された場合であっても、サービス期間(本サービスの終了日)は変更されないものとします。
第4条(本サービスの内容等)
- 1. 当社は、対象機器の設置場所等のお客様情報と、構成された対象機器をもとに発電量シミュレーションを実施し、その結果得られた発電シミュレーション値を通知します。
- 2. サービス期間内において、年間発電量実績が発電シミュレーション値を下回った場合、その差額をシミュレーション誤差とみなし、お客様に対してその誤差を補償金としてお支払いすることを約定するものとします。ただし、当該金額は別表2の定めに従って算出され、支払限度額を超えないものとします。
-
3. 本サービスは、当社が以下①~③をすべて確認できた場合にのみ適用されます。
- ① お客様からの提出資料等(第5条に定める)に、不備がないこと。
- ② 第6条第1項各号および第2項各号のいずれにも該当しないこと。
- ③ 別表1に定める指定シミュレーションソフトを使用し、適切に入力値を設定して行ったシミュレーションに基づき算出された発電シミュレーション値であることを、当社または保証管理会社が査定のうえ確認できること。
第5条(本サービス適用の申出手続)
お客様は、本サービスの適用について可否を検証し、次の各号に定める資料を当社へ提出し、年間発電量実績を算出してその内容を当社に通知することで、保証請求を行うものとします。
- ① 発電シミュレーション値
- ② 年間発電量実績が①の値より低下したことが分かる実績データ(月別の1年分の発電量実績データ)
- ③ 故障などの不具合があり第三者がメンテナンス、修理などを行っている場合は、年間発電量実績が①の値より低下した要因および経緯等が記載された、第三者による現地調査報告書。
第6条(本サービスの対象外となる事由等)
-
1. サービス期間内であっても、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本サービスの対象外となります。
- (1) システムの故意もしくは不適当な維持管理、使用上の誤りまたは不当な修理もしくは改造に起因する場合
- (2) お客様または第三者の故意、過失に起因する場合
- (3) 当社または当社が別途指定する者以外の者が実施した点検、修理または改造に起因する場合
- (4) 建物構造の変形、変位等または地盤・土地造成工事・基礎工事に起因する場合
- (5) 対象機器の保守メンテナンス業者の作業に起因する場合
- (6) 対象機器の設置工事に起因する場合
- (7) 煙害、公害、塩害、温泉地等における大気中の腐食性物質に起因する場合
- (8) 鳥糞、ねずみ食い、虫食い等の動物、虫または植物に起因する場合
- (9) 電気事業法で定められた電圧以外の使用環境で使用したことに起因する場合
- (10) 対象機器の設置状況がメーカーの設置基準に合致していない場合
- (11) 対象機器設置後の据付場所の移動・移設をした場合
- (12) 対象機器の販売契約または請負契約を締結した当時の技術では予想する事ができなかった事由に起因する場合
- (13) 対象機器が設置された場所において、建築物、構造物、樹木、地形その他これに準ずる物件による影(遮蔽・日照不足)に起因する場合
- (14) メーカーが指定する定期点検がある場合に、当該点検実施期限までに点検を行っていなかった場合、または当該点検の結果に基づく補修が実施されていない場合
- (15) 本サービスに関連するもの以外の保険契約等(対象機器と同一の製品・付属品等を対象として締結された、第4条第2項に定めるシミュレーション補償金以外の他の保険契約、共済契約または保証契約等をいいます。)により、金額にかかわらず保険金もしくは共済金等が支払われた場合
- (16) メーカーがリコール宣言を行った後の、リコール部品およびリコール部位に起因する場合
- (17) 対象機器以外の製品の故障、増設機器、ソフトウェア等の相性に起因する場合
- (18) 核燃料物質または核燃料物質により汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する場合
- (19) 戦争(宣戦の有無を問いません。)、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変に起因する場合
- (20) 対象機器の損害に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合
- (21) 国または公共団体の公権力の行使に起因する場合
- (22) コンピュータウイルス、第三者の不正アクセスまたはこれらに類する事由に起因する場合
- (23) 電波障害、通信回線の異常、過電流または過電圧に起因する場合
- (24) 事業者がお客様と個別に約していた特殊条件または加重責任に基づく申し出
- (25) 当社が指定した算出基準(別表2の内容を含みますが、これに限りません。)を充足しない等、試算条件に不備がある場合
- (26) お客様都合により、当社が対象機器の代替品を納入できない、または納入が遅れたことに起因する場合
- (27) お客様が、当社または事務代行会社の求める資料を提出しない場合
- (28) 電圧抑制に起因する場合
- (29) 自主点検により発電を止める場合など、お客様の事情により発電が出来ない場合
- (30) 火災、地震、津波、台風、洪水、落雷その他の自然災害に起因して対象機器が故障した場合
- (31) ユーティリティ設備の問題(トランスの故障、電柱の損壊、電源設備の不具合など)または停電に起因する場合
-
2. 次の各号に定める費用・損害については、お客様に対するシミュレーション補償金のお支払い対象外となります。ただし、当社の故意または重過失によるものがある場合には、この限りではありません。
- (1) 第4条第2項に基づき算出された金額以外のお客様が被った間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等をいいますが、これらに限りません。)、特別損害、付随的損害、拡大被害等
- (2) 対象機器以外の機器や部品に対するデータ等の損失または損傷に関する損害
- (3) 第三者からの賠償請求に基づく損害
- (4) 身体障害(障害に起因する死亡もしくは怪我を含みます。)に関する損害
- (5) 対象機器以外の財物に生じた損害
第7条(対象機器の名義変更等)
- 1. お客様が売買、相続等を理由として対象機器の名義を変更しようとする場合、お客様は、当社に対してあらかじめその旨を申し出るものとします。この場合、本サービスに関するお客様の権利義務関係は、当社がお客様からの当該申し出を承認した時点をもって変更後の名義人へ承継されるものとします。
- 2. 前項の場合を除き、お客様は、当社の書面による承諾なしに本サービスに基づく権利もしくは義務を譲渡し、または承継させることはできません。
第8条(業務の再委託)
お客様は、当社が本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に再委託(再委託等、二段階以上の委託を含みます。)することについて、あらかじめ承諾するものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
-
1. お客様は、現在または将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
- (2) 反社会的勢力を利用していること。
- (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
- (4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
- (5) 自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行うこと。
- 2. お客様が前項に違反するおそれがあると当社が合理的に判断した場合、当社は催告その他の手続きを要しないで、本サービスの契約解除その他当社が必要と判断する対応をとることができるものとします。
- 3. 前項の規定により本サービスの契約が解除された場合には、お客様は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないものとします。
- 4. 第2項の規定により本サービスの契約が解除された場合には、お客様は当社に対して、当社が被った損害を賠償するものとします。
第10条(お客様の個人情報)
お客様の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定めるものをいいます。)は、当社の定める個人情報の保護方針(プライバシーポリシー等名称の如何を問いません。)に従い管理されるものとします。
第11条(約款の変更)
- 1. 当社は、天災地変、疫病の流行、法令の制定または改廃、その他の事情の変更が生じた場合には、法令に従って本約款を変更することがあります。
- 2. 前項に基づき本約款を変更する場合には、ホームページへの掲載その他適切な方法により、変更内容および変更時期を事前にお客様に周知することとします。
第12条(準拠法・合意管轄)
- 1. 本約款の効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
- 2. 本約款および本サービスに関して、お客様と当社の間での紛争が生じた場合、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(協議事項)
本約款に定めのない事項については、お客様および当社は、誠実に協議のうえ解決を図るものとします。
別表1
| 指定シミュレーションソフト | ハンファジャパン株式会社が提供する設計ソフト、またはハンファジャパン株式会社が運営する販売支援サイトに掲示する発電シミュレーションソフト |
|---|
別表2
|
発電シミュレーション値 (第2条第3号) |
【発電シミュレーション値】 別表1に定めるシミュレーションソフトにより算出した年間発電量(kWh) |
|---|---|
|
シミュレーション補償金の算出基準 (第4条第2項) |
発電シミュレーション値(kWh)と年間発電量実績の値(kWh)との差異 ×売電単価 (円)(注1) ※ただし、算出結果が5,000円(税込)以下となった場合はサービス適用外となり、5,000円(税込)を超えた場合のみが対象となります。 (注1)直近の電力会社への売電明細記載の単価をいいます。 |
以上
